*要介護認定が1以上で認知症の状態にあることを主治医の診断書等で確認します。 *家庭での生活が困難な方 *共同生活を送るのに支障のない方
ただし、著しい精神症状を呈する人や、異常行動がある人、 認知症の原因である疾患が急性の状態にある人については、入居対象者とはなりません。